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【遺産放棄は3ヶ月以内!】司法書士に遺産放棄の注意点を聞いてみた【無料相談あり】

3か月を過ぎると遺産放棄は不可能に

もし期限までに遺産放棄の手続きを行わなかった場合、遺産相続を単純承認したと認められ被相続人(故人)の負債も含めたすべての財産を相続することになります

「期限に間に合わず、突然借金を背負ってしまった」ということもあります。

手続きも数週間かかりますので、お早めにご相談ください。

- 今回お話を聞いた司法書士 -

 

法的な手続きなので専門家に任せた方が安心

遺産放棄は遺産分割協議書の作成で済むものではなく、法的な手続きが必要となります。

法律が絡む手続きになるので手続き内容に不備や漏れがあったり、遺産放棄前にご自身で勝手に相続財産を処分してしまうと法律上、遺産放棄ができなくなってしまうこともあります。

遺産放棄はこのように法律で定められた要件に沿って行っていくので、現時点で遺産放棄ができない要件に触れていないかどうかを確認する必要があります。

法律に関することはご自身で判断するのは難しいです。また、手続き期限が3ヶ月と定められています。まずはお早目のご相談をおすすめしております。

確実に遺産放棄の手続きを進めるため相続の専門家である司法書士へご相談ください。

遺産放棄の流れ

遺産放棄は必要書類を作成し、家庭裁判所へ提出し受理されることで成立します。

1. 遺産放棄の手続き

STEP1:相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きを開始

被相続人(故人)が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に手続きを開始する必要があります。

※3か月を過ぎてしまった場合の対処法については後ほどご紹介します。

STEP2:遺産放棄に必要な書類を揃える。

(相続放棄申述書、被相続人・相続放棄をする人の戸籍謄本など)
※必要な書類は被相続人との続柄や状況によって異なります。

必要な書類を揃えたら家庭裁判所に提出します。

STEP3:家庭裁判所から返送される照会書を記入、提出

書類提出後、家庭裁判所から照会書が送られてきます。
照会書には裁判所からの質問事項が書かれているため、各項目を記入して家庭裁判所に提出します。

※【注意!】照会書の内容によっては相続放棄を却下されることがあるため、ご自身での手続きはおすすめしておりません。より確実に遺産放棄を行うため司法書士にご相談いただくことをおすすめします。

STEP4:裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く。

照会書提出後、相続放棄が認められれば1週間~10日程度で相続放棄申述受理通知書が送られてきます。

STEP5:遺産放棄の手続きが完了します。

相続放棄申述受理通知書の到着をもって遺産放棄の手続きが完了します。

遺産放棄は家庭裁判所と書類のやり取りを何度も行うことになり内容も複雑です。

特に照会書の内容によっては受理してもらえないこともあるので、より確実に手続きを行うためにも専門家へのご相談をおすすめします。

2. 期限を過ぎてしまった場合の対処法

遺産放棄の期限は3ヶ月ですが、遺産放棄の期限は「被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内」なので知ったタイミングは必ずしも亡くなったときとは限りません。

被相続人が亡くなって3ヶ月経ってしまったけど遺産放棄(相続放棄)はできる?という方はできるだけ早めの手続きが重要です。
急いで司法書士に確認することをおすすめします。

詳しくはこちらの記事で解説していますので参考にしてください。

参考記事:相続放棄の期限を過ぎてしまった場合の対処法

遺産放棄ができなくなる落とし穴

先ほど「遺産放棄は法的な手続きである」の項目でもお話ししましたが、遺産放棄の手続きで注意したいポイントは、何気ない行動で遺産放棄ができなくなることがあるということです。

一例をあげてみるとこういったケースがあります。

被相続人名義の積み立て保険を解約し、解約返戻金を受け取った場合。

遺産放棄の前に被相続人名義の保険を解約、解約返戻金を受け取り、使ったり処分してしまった場合、遺産放棄ができなくなるので注意が必要です。

こういったケースは法律で定められている「法定単純承認事由」に該当し遺産放棄ができなくなります。

被相続人(故人)が契約していた保険の解約返戻金は故人の財産としてみなされ相続財産の対象となります。

このように遺産放棄の前に相続財産の一部を使ってしまったり処分してしまうと遺産放棄ができなくなることがあるのでお早目のご相談、手続きが重要なポイントとなります。

良かれと思ってやってしまったことが遺産放棄に該当する事由に該当します。

こういったことを避けるため、お早めにご相談ください。

遺産放棄はお早目のご相談が解決の鍵です

遺産放棄(相続放棄)は期限のある手続きなので相続が発生したら(被相続人の方がお亡くなりになったことが分かった段階)でお早めにご相談いただくことをおすすめします。

遺産放棄か限定承認か検討したという方もまずはご相談いただくことで解決の糸口を見出すお手伝いができるかと思います。

故人がお亡くなりになってから気持ちも身の回りも落ち着かない中での手続きで不安を抱える方は多くいらっしゃいます。

そんなときにお役立ていただける相続の相談窓口が司法書士事務所です。
ご相談は無料ですのでぜひご活用いただければ幸いです。

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