相続の期限を過ぎるとペナルティーがある
例えば相続税の申告・納税は1日でも遅れると追徴課税が発生し、元々支払い義務のある相続税の5~40%が加算され余分に税金を支払うことになります。
相続税の申告・納税の追徴課税は数百万円単位になることもあります。
何もせずに放置することは絶対にやってはいけないません。
まずは相続に関すること、専門家にご相談ください。
- 今回お話を聞いた司法書士 -

相続はいつまで?期限のある相続手続き
いつまでの期限か決まっている相続手続きはこういったものがあります。
【期限のある手続き】
- 相続放棄、限定承認
相続が発生したことを知ってから3か月以内。 - 準確定申告
相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税。 - 相続税の申告、納税
被相続人の亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税。
手続きによって期限がいつまでか異なるので複雑です。
不安な方はお気軽にご相談ください。
相続の期限が過ぎた後のペナルティー
各手続きでいつまでの期限か分からなかった、放置していたなど、期限を過ぎてしまった場合のペナルティーはこのようになります。
ペナルティーの例
- 相続放棄
負債を含む相続財産を相続しなければならない。 - 相続税
申告・納税をしないと延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税が課せられる。 - 準確定申告
申告・納税をしないと延滞税、加算税が課せられる。還付金を受け取れなくなる。
期限がいつまでか知らない方も多いと思いますが、期限を過ぎると借金を背負うこともあるんですね…。
この中で司法書士が担当するのは相続放棄ですが、期限を過ぎたらどうなりますか?
例えば、故人の相続財産が借金500万円のみだった場合、相続人は借金500万円を相続しなければなりません。
そうなんですか?!
かなり怖いですね…。
いつまでか知っていた場合、知らなかった場合、どちらでも期限に間に合わない場合、多額の借金や滞納税を背負うこともあり、最悪差し押さえもあります。
相続の各種期限がいつまでかを知り期限を守らないと、大きなペナルティがあります。
また、相続財産を基準にするため、自身が扱える金額を超えるペナルティを受ける可能性があるので要注意です。
期限内の手続きは司法書士にご相談を
相続はいつまでに行わないといけないという期限がある手続きもあるので早めに始めることが重要です。
もし期限に間に合わない場合、お金を多く払うことや多額の借金を背負うこともあり、放置していると財産を差し押さえられることもあります。
しかし、相続手続きは複雑で難しいので、なかなか進みません。
「とりあえず司法書士に相談」がおすすめです。
司法書士事務所では無料相談を実施しているのでぜひご活用いただくことをおすすめします。
相続の最初の期限は相続放棄の3か月ですね。
手続き自体に数週間かかることもあります。
気づいたら、すぐにご相談ください。
さらに準確定申告、相続税申告と手続きが控えてますよね。
自分で管理するのは大変そうです…。
まずは司法書士を相続相談の最初の窓口としてお気軽にご活用ください。
当事務所は土日・18時以降も可能。さらには訪問相談も行っております。
税理士と連携してるので、その他の期限がいつまでかなどもご安心いただけるかと思います。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください

初回相談料無料・土日、訪問相談も可能です。
「何から始めたら良いかわからない…」
「詳しい費用を知りたい」など
相続に関する相談、お困りごとをまずは一度ご相談ください。
