相続放棄の期限は3ヶ月ですが、相続放棄の期限は「被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内」なので知ったタイミングは必ずしも亡くなったときとは限りません。
「相続放棄を考えていたけど、被相続人が亡くなって3ヶ月経ってしまった方」はできるだけ早めの手続きが重要です。
急いで司法書士に確認することをおすすめします。
~今回お話を聞く先生~
「放棄の期間の伸長」で期限後も手続き可能
相続放棄の期限は3ヶ月で期限後は手続きを行うことはできません。
しかし、疎遠な親戚が亡くなったことを債権者からの通知で知った場合や、手続きに時間がかかりやむなく3か月を超えてしまうこともあります。
こういったケースでは、3か月経過後も相続放棄の手続きを行うことができる「放棄の期間の伸長」の申立を行うことで相続放棄ができることもあります。
期限後の相続放棄は専門家へご相談を
相続放棄は期限後もできると聞いて安心した方も多いと思います。
しかし、相続放棄は基本的に3か月以内の手続きが必要と決められているので、伸長するのに適当とされる事情や理由でないと認められないという面があります。
さらに、必要書類の提出だけでなく照会や呼び出しで聞き取りが行われ、内容によっては伸長が認められないこともあり通常の相続放棄よりも手続きが煩雑になる傾向があります。
期限後の手続きは通常の相続放棄よりもより複雑な手続きとなるため、ご自身での手続きはリスクが高く、相続放棄を受理してもらえない可能性もあります。
期限後の手続きはお早めに司法書士にご相談いただくことをおすすめします。
STEP1:期限後の相続放棄は専門家へご相談
期限後の相続放棄手続きは家庭裁判所で「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行うことで可能です。
STEP2:必要書類を準備し家庭裁判所へ提出
(相続の承認または放棄の期間の伸長の申立書、利害関係人の証明書類・戸籍謄本、被相続人・相続放棄の伸長を請求する人の戸籍謄本など)
※必要な書類は被相続人との続柄や状況によって異なります。
必要な書類を揃えたら家庭裁判所に提出します。
STEP3:家庭裁判所から照会書、直接事情の聞き取り(呼び出し)
書類提出後、裁判所で判断するための照会や呼び出しが行われることがあります。
照会や呼び出しの要請があった場合は必ず応じるようにします。
STEP4:家庭裁判所で伸長申立の可否を判断
提出書類、照会や聞き取り内容などから相続放棄の期間の伸長を承認するかどうかが判断されます。
大まかな流れは書類準備→家庭裁判所へ提出といった流れですが、照会書や聞き取りが行われることがあった場合は必ず応じなければなりません。
期限後の手続きについては通常の相続放棄よりも手続きが難しくなるため、まずはご相談いただくことをおすすめします。
【まとめ】
被相続人が亡くなって3ヶ月経ってしまったけど相続放棄はできる?という方はできるだけ早めの手続きが重要です。急いで司法書士に確認することをおすすめします。
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