司法書士は、依頼を受け裁判所や検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類を作成したり、
登記または供託に関する手続を代理して行います。
相続開始前では、相続開始後想定される相続人間の紛争を事前に避けるために遺言などの手段を検討します。特に、子供がいないケースで、被相続人に兄弟がいる場合、遺言をしておくことで、遺留分のない兄弟に対して、有効に作用します。
また、認知症に備えて家族信託や任意後見制度を活用することで安心して老後を過ごせることができます。
相続開始後は、相続人間で争いがなければ、遺産分割協議をし、それに基づいてお金の分配、相続登記などを行います。また遺言があれば、それに基づいて、執行することになります。
相続財産のプラス財産とマイナス財産(借金等)を比較し、マイナス財産が多ければ相続放棄の検討が必要です。
借金を抱え、苦しんでいる方たちの多くには、債務整理という手続で借金生活から救われる道があります。
債務整理に対する十分な情報と理解があれば、必ず借金から解放されます。
債務整理には、任意整理、民事再生、自己破産といった主に3つの手続があります。
また、既に払い終えた借入れに対しても、
払い過ぎた利息を返還請求できる「過払金返還請求」という手続もあります。
いずれも、債務整理の手続き依頼後より、支払や取立も直ちに止めることもできます。
今後の金利がなくなり、借金の総額と毎月の返済額を減額でき、一部の借金だけ選んで整理することが可能です。場合によっては過払い金が発生し、既に支払ったお金が手元に戻ることもあります。
現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年かけて分割で返済していく手続です。おおよそ5分の1から10分の1まで減額されます(住宅ローンは除かれます)。この手続には「小規模民事再生」「給与所得者等再生」があります。
自己破産に対し「人生の終わり」のように非常にマイナスのイメージを多く持つ方もいると思いますが、そうではありません。前途ある人生を前向きに生きていただくため、借金超過で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。
戸籍に残ったり、会社(就職)に影響があるわけではありませんし、家族が保証人でない限り家族にも影響が出るわけではありません。高価な財産を手放すことになりますが、今後の収入は生活費に充てることができます。
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。借入期間が5年以上で金利が18%を超える方は、要チェックです。過払い金返還の手続であなたのお金が返ってきます。
会社や一般社団法人、NPO法人等の法人について設立、変更、解散等の登記手続を代理します。
また、これらの相談に応じます。
会社の設立登記手続、電子定款の認証の代理をします。また、定款や設立関係書類の作成についての相談に応じます。また、一般社団法人、公益社団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、事業協同組合などの法人の設立登記手続の代理やこれらの相談にも応じます。
役員の改選、辞任、就任、解任、死亡による変更登記手続を代理します。
会社法では、株式会社の役員の任期は、原則2年(監査役は4年)と定められて(非公開会社は最長10年まで伸張できます)いますが、同じ役員が再任する場合でも改選の日から2週間以内に役員変更登記をしなければなりません。
そして、改選手続をとらず、またはその登記をしなかったときは過料に課せられます。各種法人にもこれらの登記が義務づけられているものがあります。
会社は、解散事由の発生、株主総会の決議や他の会社等に合併することによって解散しますが、合併の場合を除いて、解散した会社は清算人が債権債務を清算し、残余財産があれば株主に分配し資産や負債をゼロにしなければ(清算結了といいます)会社をなくすことができません。
各種法人もほぼ同様です。これらの解散、清算人就任や清算結了の登記手続を代理します。また、これらの手続についての相談に応じます。
会社や法人の本店や主たる事務所の移転、増資、事業目的の変更等登記した事項に変更があった場合の変更登記手続、会社合併、会社分割、支店設置や支配人の選解任、商号等の登記手続を代理します。
不動産登記とは、皆様の大切な財産である土地や建物の表題(所在や面積などの物理的な状況)と
権利(所有者や担保権者など)に関する情報を、
法務局に備え付けてある登記簿に記載して社会一般に公示することで、
不動産を巡る取引の安全を図って国民の権利を守るための制度です。
私たち司法書士は、書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決まっています。
不動産の名義人の方が亡くなられた際に、相続人への名義変更を行います。亡くなられた方の遺言や相続人間の話し合い(遺産分割協議)、あるいは法定相続による名義変更する際に必要な、戸籍・除籍の代行取得、 遺産分割協議書の作成も行います。
売買契約の締結だけではその不動産の名義が変わったことにはなりません。登記手続をすることで不動産の名義を売主から買主に変えることができます。
登記手続の際、売主・買主双方から提出された書類が足りなかったり、間違っていたら、登記所では名義の変更の手続きは却下されることになります。その場合、買主は代金を支払ったにもかかわらず、名義の変更が行われないということになります。
このような危険を回避するために、司法書士という登記手続のプロが決済日に立会い、名義変更ができることを確認させていただきます。
不動産を生前に贈与する場合、贈与契約書の作成から登記簿の名義変更まで行います。配偶者控除や相続時精算課税制度などを利用できない場合は、高額の贈与税が課税されることがありますので事前にご確認ください。
住宅等の不動産をご購入された際に、銀行等の金融機関から住宅ローンを組んだ場合、抵当権等の担保権が設定されます。
長年のご返済により、住宅ローンを完済した場合には、銀行等から「抵当権抹消に関する書類」が窓口もしくは郵送で届きます。その書類には、有効期限がある書類もあり期限が過ぎますと余計な費用がかかってきますので、なるべく早く登記手続されることをお勧め致します。